転勤になったときの様々な手続き

転出届と転入届

 

引越しをする時には、転出届と転入届は必ず提出が必要になる書類です。転出届は引越しをする当日の2週間前から市役所で受け付けています。転出届を提出すると転出証明書を発行してもらえます。この転出証明書は、引越した先の市役所で転入届を提出する時に必要な書類であるため失くさないようにしましょう。

 

転入届は実際に引越しした日から2週間以内にしなければなりませんので注意しましょう。ただ、期限内に転入届を出せなかった場合でも手続きは可能です。しかし、2週間以内というのが原則ですので、それを過ぎてしまった場合、市町村によっては過料を取られることもあるので注意して下さい。

 

また、もしも転出証明書を紛失した場合は、元の住所にある市役所において、転出証明書を失くした旨を連絡してください。転出証明書の代わりになる物を発行してもらえるので、それで転入する事が可能になります。

 

国民健康保険に加入している場合は、転出届を申請する時と同時に国民健康保険証も返すことになります。そして、転入先で新しい保険証をもらうことになります。そのため、国民健康保険証が一時的にない状態になります。この期間に医療を受けた場合は、実費の医療費を支払うことになりますが、転入先の市役所の窓口において、その時に支払った医療費の領収書を提出すれば、健康保険分の医療費が戻ってきます。そういうわけなので、その時に支払った医療費の領収書などは、必ず保管しておきましょう。